


省エネ基準適合住宅
(ローン控除・控除限度額最大4,000万円)
住宅ローン減税の概要について
(令和4年度税制改正後)
住宅の取得を支援し、その促進を図るため、
住宅及びその敷地となる土地の取得に係る
年末の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、
所得税から控除する制度
(所得税から控除しきれない場合、
翌年の住民税からも一部控除)。
(1) 宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の居住用家屋。
(2) 省エネ基準を満たさない住宅。令和6年以降に新築の建築確認を受けた場合、住宅ローン減税の対象外。
(令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に令和6·7年に入居する場合は、借入限度額2,000万円・控除期間10年間)
【主な要件】
(※)令和5年末までに建築確認を受けた新築住宅を取得等する場合、合計所得金額1,000万円以下に限り、床面積要件が40㎡以上。
※出典元:国土交通省ホームページ ※詳しくは下記URLをご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
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